ゴーン事件の概要

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2021年4月5日月曜日

陰謀


 ゴーン事件が陰謀によって仕組まれた冤罪であることは逮捕時に全て兆候が現れていた

 フランス大使が見た陰謀

逮捕直後に接見したフランス大使はゴーンに依頼され日産本社に急行し、弁護人選任依頼を伝えた。そこで大使が見た光景は平然とその依頼を拒否する残りの取締役らであった。すべて、逮捕は予定の行動であった。

これらの事実はゴーンが海外逃走して発言が自由になった時点で初めて明かされた事実である。日本のマスコミはこの報道があっても何も関心を示さない。感覚麻痺以前の問題である。否、検察リーク情報で有罪一色の報道だから、無実を示す真実が出てくれば、無視・黙殺するしか手が無いというのが実情である。

ケリーの場合はもっと陰謀は赤裸々に行われた。来日の予定がなかったため、陰謀でおびき出し、すぐさま逮捕したことが当初から報道された。紛れもない推定有罪報道である。

 逮捕状発布手続から見える陰謀

逮捕状は犯罪の嫌疑とそれを一応証明する証拠の提示を令状裁判官に示して発布される。ゴーンの被疑事実は有報の重要事項虚偽記載罪である。つまり、その証拠資料には会社所有の会計資料が中心に含まれている。

会社所有の会計資料は取締役会または代表権者の承諾によってのみ第三者・検察警察に任意提供される。日産の代表権者であったゴーンとケリーが知らない間に証拠資料が任意提出されたのであるから、これは窃盗行為であり、陰謀である。誰が検察に任意提出したのか。

少し考えて叩けば、ぼろぼろ埃の出る検察の捜査であるが、リーク情報にたよりきっている日本のマスコミには無理な作業と見える。外国の記者には、おぼろげながら冤罪の概要が見えてきているに違いない。

 日産法人の追加的起訴に見える陰謀

 日産は有報虚偽記載罪については主犯である。最初に先ず行政処分を受け、次に刑事処分としての罰金刑をを受ける。刑事処分について取締役まで刑事処分する場合はその虚偽記載が証券取引に重大な被害を与え、刑事処分もやむなしとの事情がある場合であって、しかもそれは当該有報を承認した役員全員でなければならない。

当然、内部監査役も含まれる。如何なる意味でもゴーンとケリーの2名に限定される合理的法的根拠はない。全く処罰の順序が逆であり恣意的で偏頗である。特に、後れて起訴された日産法人がいち早く罪状を認めたことがなによりも陰謀であることを如実に物語っている。通常なら、ゴーン、ケリーが争っているのだから、本来同罪の残りの取締役ら役員も争うのが道理である。

 陰謀は長期間にわたって練られている

ゴーンやケリーを日産から追放するには有報虚偽記載罪では明らかに無理である。そこで陰謀者らはもっと重罪である特別背任罪での責任追及を考えた。この犯罪であれば大株主のルノーもゴーンを擁護できない。そこで特別背任罪の証拠を収集するためには何が何でも日産本社や外国支社に強制捜査ができる糸口となる犯罪で先ず逮捕起訴するしかない。

この強制捜査の口実となったのが、形式犯の有価証券報告書重要事項虚偽記載罪であった。
しかしもともと犯罪でないものを犯罪として検挙したものだから、本丸の特別背任罪の有力な決定的証拠を入手する前に破綻してしまった。これは検察がグローバル企業の命運をも左右した冤罪事件として歴史に残る大事件である。

 沈黙を守る監督官庁    -残された疑問-

金商法違反(有報虚偽記載罪)と会社法違反(特別背任罪)とでは全く監督官庁の立場は異なる。事実、ゴーンの個人的取引である金融派生商品の名義付替え問題についてはSECは疑義を示し、是正された。それにも拘わらず検察は起訴した。

第一の特別背任容疑である。問題は第二の特別背任容疑である。これは完全に正常な取引の外形があるため、犯罪を立証するためには、ゴーンと日産から販売奨励金を受けた販売代理店のオーナーとの間に、支給された販売奨励金に関する事前の分け前契約の存在が必要となる。これは性質上、完全な自白証拠しかあり得ない。

ゴーンが一貫してそのような秘密の分け前契約など存在しないと主張する一方、検察が長期拘束してまでも自白を強要したことは、もし、販売代理店オーナーの自白がとれていない限り完全な冤罪となる。ゴーンが居住を制限され、自由な行動が一切許されなかったことはこのオーナーに接触を図ることを禁止するためであった。

 やがてこのオーナーの自白の有無を含め真実が明らかとなるであろう。

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