ゴーン事件の概要

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2021年4月5日月曜日

反文理解釈


冤罪の構造としては事実そのものを捏造する場合と法律の解釈を歪曲する場合とがある。
反文理解釈は後者の場合で、一般的には違法解釈と言われている。

 反文理解釈の例1

 時効法の例

刑事訴訟法上の公訴時効停止の定義条文はわずか2条である。この条文に関して60年近く、違法な解釈が罷り通っている。この状況だけでも如何に日本の刑事司法に学問的論理的検討がなされていないかの証左である。

条文の構成、立法技術から言えば、法254条が原則規定で、次条の255条が補足規定である。しかし、60年前の検察官と裁判官は255条を独立の公訴時効停止規定として254条と同列・並列ととらえた。もっともこれは後付の説明であって当時の検察官も裁判官も、ただ単に実際に密出国罪について提起された公訴を有効なものと強弁したかったに過ぎない。

時効法は民事も刑事も客観的で、証拠により一義的に証明できる事実についてその効果を規定する。公訴時効は検察官の公訴権の消滅時効であるから、検察官の公訴権の不行使が消滅時効の進行の論理的根拠である。従って、公訴権の行使とみられる検察官の客観的な法律行為によってのみ、時効を停止させることができる。

その原則が法244条に規定する「公訴の提起」である。ただ、公訴の提起があっても、その公訴が棄却されることがある。その場合には公訴時効の停止はなくなる。ここまでが法254条に記述されている。

しかし、もう一つ、極めて重大な例外事実が存在する。それが、起訴状の謄本が被告人に到達できない場合である。この場合には公訴自体が有効に成立しないから、公訴棄却となる。しかしこの場合の公訴棄却の原因は明らかに法244条が予定する公訴棄却と異なる。検察官には何ら落ち度がない。そこで検察官に何らの落ち度がなく公訴棄却となる例外的な場合について、補足的に法255条で規定した。

法255条後段はまさに公訴棄却となる場合である。勿論、最高裁判例が言う前段は公訴棄却はおろか、検察官の行為とは全く無関係の「犯人の位置的状況」だけである。これに如何なる意味でも「客観的な検察官の公訴権の行使」との意味はない。つまり、全く論理的にも法理的にも時効停止効は認められない。

最高裁の判例は海外赴任の日本人や外国居住の外国人には最初から時効利益を認めないから、不合理な差別として憲法違反の判例であった。当時から学説・下級審判決の批判があった。これが現実化したのがゴーン事件に他ならない。

 反文理解釈の例2

 金商法の例

ゴーンの第一の被疑事実は有価証券報告書重要事項虚偽記載罪である。それも逮捕時から8年も遡った時期の有価証券報告書についてから始まった。時効期間は3年だから、SECが遅れて直近の3年について告発してきたことと好対照である。但し、検察は用心深く、5年分と直近の3年分に分けて起訴しており、何もしらないマスコミはこの分断起訴を不思議がるだけであった。本当にリーク情報だけで記事を書いている事情が丸見えだった。

罪名が冗長だけでなく、記者の中には有価証券報告書自体を見たことがない者も相当数いたように思える。何故なら、日産の公表している有価証券報告書には極めて重要な記述である、役員報酬の具体的決定権者が当時ゴーンとケリーと西川の3名と明示してあるのだから、役員報酬の記載に関してゴーンとケリーだけが逮捕起訴される矛盾に、何よりも最初に気付かなければならないからである。

ゴーンが逮捕された被疑事実は役員報酬事項に虚偽記載をした、というものである。しかもそれが、「重要」と判断される程度のものであったという。

リーク情報ながら、公表された虚偽記載の内容は世間を驚かせるものであった。ゴーンは各事業期間毎に公表された役員報酬のほぼ倍額の役員報酬を受けていて、それを記載しなかったという。

世間の大多数の人は、一体どのような名目で不正の役員報酬を受けていたかと注目したが、流れて来た情報に、再び誰しも驚いた。実際には何も金銭は受け取ってはおらず、ただ、将来の退任時に競業避止契約やコンサル契約を締結することとその際の契約金の金額が、毎期に具体的数値で表現された合意書の合計額となることが決定されていた、という。この合意書は金庫の中に秘密に保管されていたという。これを検察は具体的な数値が毎期に決定されており、将来支払われる役員報酬に他ならないと「解釈」したのだった。

役員報酬が毎期に取締役会の承認決定により法的に成立することは企業会計の初学者でも知っている。検察の定義する将来の役員報酬なるものは少なくとも現在の企業会計原則には存在しない。検察独善の解釈である。

 反文理解釈の例3

 会社法の例1

本命の犯罪とされた特別背任罪容疑は二つある。その最初の一つが、ゴーン個人名義の金融派生商品の名義付替え事件である。この事件はSECも把握認識しており、それ故、SECの注意勧告により契約関係は同一事業期間内で元に戻され、事業期間末期には損失も利益も発生しない結果に終わっている。

ゴーンの説明によれば、名義付替えの条件として清算時に損失が出た場合、ゴーンが役員報酬を担保として保障する他、全額を負担するとの条件で取締役会の承認を得ているとのことであり、事実、その旨の議事録も存在した。結局、ゴーンは知人を保証人としてこの問題を解決した。つまり、ゴーンは日産に保証人となってもらったのであり、現在まで、当該の金融派生商品の取引で、ゴーンは損失を生じていないという。

以上の内容のゴーンと日産の契約締結関係が特別背任罪として逮捕起訴された。ゴーンに日産に損失を与える故意はなく、清算前に契約を解除しており、背任罪は成立しない。

会社法の例2

第二の背任罪容疑事実は、完全な検察の妄想である。日産から販売代理店に適正に交付された販売奨励金が、その実、ゴーンと販売代理店オーナーとの間に分配の密約があり、その密約に従って、販売代理店から最終的にゴーンの妻が代表を務める会社に入金された、と検察は主張する。

確かにゴーンと販売代理店オーナーとの間には親しい関係が成立しており、販売代理店のオーナーが最終的にゴーンの妻の会社に資金提供した事実もあるようである。問題はその資金提供の趣旨・動機である。オーナーが厚遇の継続を期待してゴーンの妻の会社に出資、投資、供与とその名称に拘わらず、資金提供したとしても、それは長年の取引上で生じた忖度の関係であり、ゴーンが販売奨励金の金額について、特に他の販売代理店とは異なる特別な待遇を指示していない限り、忖度、阿吽の呼吸の関係であり、犯罪とすることはできない。

そもそも販売奨励金の提供が認められており、その金額が特別に異常なものでない限り、犯罪を認めることは出来ない。検察は無論、誰にも適正金額と違法金額の境界を客観的に明示区分することはできない。

法の解釈が法匪に独占されている国は法治国ではない。

日本語で書かれている法律の条文を何故日本人は見ないのか。自分の目で見て自分の頭で何故理解確認しないのか。日本の法的後進性はこの一語に尽きる。法律を難しいものと勝手に思い込まされ、実際に見てみても大部分は理解ができない。

かくして、日本の法律界には壮大な権威主義が成立している。この権威主義世界で、神主か巫女のように神のお告げを伝える役を独占しているのが弁護士であり、裁判官はさしずめ、神である。日本の神はしょっちゅう誤りを犯す。その被害者が冤罪被害者に他ならない。

報道機関・学問研究機関の冤罪共犯性

国民が冤罪に鈍感なことは、教育と報道の結果である。国民の大多数は膨大な量の冤罪が産生されてきた事実、今でも産生されている事実を知らされていないから知らない。明らかな冤罪であるゴーン事件を冤罪と正面切って発言する専門家は郷原信郎弁護士を除いて知らない。これが何万人も弁護士のいる国か、言論の自由や個人的人権が保障された国かと心底思う。

司法取引

日本版司法取引法は仲間裏切り型共犯者責任転嫁型であり、存在形式そのものが法秩序に違反し善良な風俗に反する。生まれながらの犯罪立法であり、このような法律が成立 すること自体、日本の法制度の後進性未熟性であり法治主義に反する。

冤罪の原因となる不法な法制度である。

 弁護士倫理違反

日本版司法取引は共犯者と受任弁護士及び検察官の3者の合意で成立する。協力共犯者は他の共犯者について証言したり証拠を提出して捜査協力を行い、検察官はこの協力に、刑事責任の各種の軽減免除手段で対応する(この点で裁判官の科刑裁量権を不当に制限する)。受任弁護士は協力共犯者の保佐人的立場で同意書に署名する。司法取引の内容は書面により確認され3者の合意により成立する。

ここで直ちに明らかになることは、受任弁護士が最初から協力共犯者の共犯性を認めていることである。この時点では協力共犯者は自称共犯者でしかない。自称共犯者は無罪かもしれないし、主犯かもしれない。真実の追及もしないまま、自称共犯者の言いなりで合意書面に同意署名することは、明かに弁護士倫理に反する。真実義務に違反するからである。

真実無罪の場合には依頼人利益に反するから、委任の本旨に反する。当然、協力共犯者が責任逃れのため無実や罪の軽い共犯者に責任転嫁しているかどうかの確認もできていないから、他の共犯者との関係では受任弁護士は違法行為者となる。この問題は構造的なものであるから、日本版司法取引法は存在形式が違法犯罪である。

 自称共犯者の問題

共犯者の自白はその信用性において従来からも問題視されてきた。供述証拠の信用性はただでさえ真偽を確認することが困難なうえ、責任転嫁のため、虚偽の証言をする可能性が高いのであるから、それに同意弁護士がついたとて、何の信用性の担保にはならない。

過去に見られた共犯者の自白には共犯者ですらないのに、自己の他の犯罪を軽くするため、ヤミ契約により共犯者自白をした例もある。問題は誰が同意弁護士を引き受けるのか。これが悪名高いヤメ検であることはもはや国民誰もが知っている。結局、日本の司法取引はヤメ検弁護士と現役検察官の協同作品としての張子の虎である。何のために創ったか。

自称共犯者の裏切りこそが検察の泣き所である。本件でもハリ・ナダと大沼敏明が自分は共犯ではない、と言い出したら、検察は全ての主張が崩れてしまう。裁判は敗訴する上、責任問題も浮上する。そんな時こそ、ヤメ検が防波堤となってくれることは言うまでも無い。

ハリ・ナダと大沼は刑事責任こそ免れているが、民事責任は別論である。陰謀が続いても崩れ去っても、これら2名の会社に対する責任の株主総会での追及は不可避である。ゴーンは日産の株主でもあり、大株主にルノーがいる。これら2名の命運は風前の灯火である。

 違法収集証拠

本件では2名の自称共犯者が存在するが、被疑犯罪の形態上、証拠となる会計資料はすべて会社の所有物であり、それを会社の許諾なしで第三者に提供することは窃盗罪となる。会計資料の内容を口頭で供述しても犯罪であることには何らかわりはない。結局、協力共犯者は泥棒をして捜査協力したもので、違法捜査である。

これは法律の専門家である受任弁護士は無論、検察官にも自明の事実である。証拠は違法収集証拠となり、証拠能力が否定される。それ故、弁護団の司法取引に関する証拠の開示請求に検察は抵抗し続けた。

 従来から存在するヤミの司法取引

本件事件は表の司法取引とヤミの司法取引が同時に存在する希少な例である。ヤミの司法取引は検察官と本来被疑者となるべき者との間のヤミの非合法契約であるから、その存在を直接証明することはできない。しかし本来被疑者となるべき者が被疑者とならず、検挙されたゴーンとケリーに対して敵性証人となり証言することで、その存在が推認される。

本件事件では西川元代表取締役がそれである。

 闇に葬られる本件司法取引の運命

人質司法が失敗したため、検察は有効な証拠でゴーンらを有罪と立証することが出来なくなった。そこにきて、ゴーンの国外脱出である。検察・裁判所が全力を挙げて判決阻止に走ることは明白である。人質司法の失敗は、司法取引の犯罪性の露呈を意味する。

これを隠蔽するためにもゴーンの裁判は開かれない。開かれないままにすることはできないから、数年後、または数十年後、交代した裁判官が、何食わぬ顔をして公訴棄却をすることになる。人が忘れた頃に。

だが、ゴーンは黙ってこの検察と裁判所の不正行為を見逃すことは無い。反撃としてのあらゆる法的手段や裁判が国内外で勃発する。ゴーンは既に国際手配の不当性を世界にアピールしている。ICPOが国際手配を取消せば、日本の面目は丸つぶれとなることは必定である。

詳細は投稿の【ICPO国際手配】を参照下さい。

陰謀


 ゴーン事件が陰謀によって仕組まれた冤罪であることは逮捕時に全て兆候が現れていた

 フランス大使が見た陰謀

逮捕直後に接見したフランス大使はゴーンに依頼され日産本社に急行し、弁護人選任依頼を伝えた。そこで大使が見た光景は平然とその依頼を拒否する残りの取締役らであった。すべて、逮捕は予定の行動であった。

これらの事実はゴーンが海外逃走して発言が自由になった時点で初めて明かされた事実である。日本のマスコミはこの報道があっても何も関心を示さない。感覚麻痺以前の問題である。否、検察リーク情報で有罪一色の報道だから、無実を示す真実が出てくれば、無視・黙殺するしか手が無いというのが実情である。

ケリーの場合はもっと陰謀は赤裸々に行われた。来日の予定がなかったため、陰謀でおびき出し、すぐさま逮捕したことが当初から報道された。紛れもない推定有罪報道である。

 逮捕状発布手続から見える陰謀

逮捕状は犯罪の嫌疑とそれを一応証明する証拠の提示を令状裁判官に示して発布される。ゴーンの被疑事実は有報の重要事項虚偽記載罪である。つまり、その証拠資料には会社所有の会計資料が中心に含まれている。

会社所有の会計資料は取締役会または代表権者の承諾によってのみ第三者・検察警察に任意提供される。日産の代表権者であったゴーンとケリーが知らない間に証拠資料が任意提出されたのであるから、これは窃盗行為であり、陰謀である。誰が検察に任意提出したのか。

少し考えて叩けば、ぼろぼろ埃の出る検察の捜査であるが、リーク情報にたよりきっている日本のマスコミには無理な作業と見える。外国の記者には、おぼろげながら冤罪の概要が見えてきているに違いない。

 日産法人の追加的起訴に見える陰謀

 日産は有報虚偽記載罪については主犯である。最初に先ず行政処分を受け、次に刑事処分としての罰金刑をを受ける。刑事処分について取締役まで刑事処分する場合はその虚偽記載が証券取引に重大な被害を与え、刑事処分もやむなしとの事情がある場合であって、しかもそれは当該有報を承認した役員全員でなければならない。

当然、内部監査役も含まれる。如何なる意味でもゴーンとケリーの2名に限定される合理的法的根拠はない。全く処罰の順序が逆であり恣意的で偏頗である。特に、後れて起訴された日産法人がいち早く罪状を認めたことがなによりも陰謀であることを如実に物語っている。通常なら、ゴーン、ケリーが争っているのだから、本来同罪の残りの取締役ら役員も争うのが道理である。

 陰謀は長期間にわたって練られている

ゴーンやケリーを日産から追放するには有報虚偽記載罪では明らかに無理である。そこで陰謀者らはもっと重罪である特別背任罪での責任追及を考えた。この犯罪であれば大株主のルノーもゴーンを擁護できない。そこで特別背任罪の証拠を収集するためには何が何でも日産本社や外国支社に強制捜査ができる糸口となる犯罪で先ず逮捕起訴するしかない。

この強制捜査の口実となったのが、形式犯の有価証券報告書重要事項虚偽記載罪であった。
しかしもともと犯罪でないものを犯罪として検挙したものだから、本丸の特別背任罪の有力な決定的証拠を入手する前に破綻してしまった。これは検察がグローバル企業の命運をも左右した冤罪事件として歴史に残る大事件である。

 沈黙を守る監督官庁    -残された疑問-

金商法違反(有報虚偽記載罪)と会社法違反(特別背任罪)とでは全く監督官庁の立場は異なる。事実、ゴーンの個人的取引である金融派生商品の名義付替え問題についてはSECは疑義を示し、是正された。それにも拘わらず検察は起訴した。

第一の特別背任容疑である。問題は第二の特別背任容疑である。これは完全に正常な取引の外形があるため、犯罪を立証するためには、ゴーンと日産から販売奨励金を受けた販売代理店のオーナーとの間に、支給された販売奨励金に関する事前の分け前契約の存在が必要となる。これは性質上、完全な自白証拠しかあり得ない。

ゴーンが一貫してそのような秘密の分け前契約など存在しないと主張する一方、検察が長期拘束してまでも自白を強要したことは、もし、販売代理店オーナーの自白がとれていない限り完全な冤罪となる。ゴーンが居住を制限され、自由な行動が一切許されなかったことはこのオーナーに接触を図ることを禁止するためであった。

 やがてこのオーナーの自白の有無を含め真実が明らかとなるであろう。