ゴーン事件の概要

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2021年4月8日木曜日

基本法令

 

刑事司法の基本法令は憲法と刑事訴訟法である

ゴーン事件では第一の被疑事実が金融商品取引法違反容疑、第二、第三の被疑事実が会社法の特別背任容疑である。犯罪構成要件を考察する場合にはこれらの法律に言及せざるを得ない。しかし、本事件は明らかな冤罪の様相を示しており、それは明白に憲法と刑事訴訟法に違反する。しかも、捜査手続に法令違反があるだけでなく、公訴提起後の裁判手続においても法令違反が繰り返されるという二重にも三重にも法令違反がある。
以上に述べた法令違反は刑事裁判の大きな区分で言えば、本案前審理、つまり、刑事裁判を開き進めていくための法律要件であり、本案審理、つまり、犯罪構成要件に該当する事実の有無についての事実認定過程とその宣告とは区別される。

ただ、訴訟手続上、被告人弁護人は本案前審理で勝訴しても本案審理で勝訴してもよく、しかもどちらか一つで勝訴すれば必要十分であるから、主張立証の容易な方を第一選択とする。他方、検察官はどちらでも勝訴する必要があることは言うまでも無い。本件事件の場合、明かに捜査手続、証拠収集方法に違法・犯罪が明白なため、弁護団は本案前審理での争訟を第一選択とした。この弁護団が本案前審理で最初に戦うことを可能にしたのが、ゴーンが自白しなかったこと、つまり、検察側が人質司法に失敗したことである。

これで裁判は普通は検察敗訴、つまり被告人は無罪となるのだが、検察に事実上の人質司法を認めて来た裁判所は検察と一緒になって無罪判決への道程を拒否している。これが逮捕起訴以来1年2か月も第一回公判期日の指定をしないという

違法不当な訴訟指揮の結果である。裁判所は、さらに1年後に公判期日を延期する打診さえしていると言う。被告人の人権など全く考慮していないことは明白である。

ただでさえ公判手続きを遷延したいところにゴーンの国外脱出事件が起こった。一番喜んだのは検察と裁判所である。しかし残念ながら、既に弁護人が選任されており、被告人の法廷不出頭は手続停止や遷延の理由とはならないのが刑事訴訟法の規定である(刑訴法286条の2 他)。それでも強引にゴーン裁判を停止させ、あるいは公訴棄却して永遠に裁判をしないことを試みるのが検察と裁判所の今後の対応である。ともに明白に刑事訴訟法に違反し、憲法の保障する刑事被告人の人権保護の規定に違反する。

ゴーンが外国人被告人であることから、今回の国外脱出事件は様々な国際法的問題を発生させる。検察や裁判所が行った冤罪という犯罪行為がそのまま放置されることはない。闇に沈めることができるのは国内だけの話である。その意味で、ゴーン事件は新たな局面を迎えたに過ぎない。

詳細は投稿の【憲法条文】を参照下さい。

詳細は投稿の【刑訴法条文(1)】を参照下さい。

詳細は投稿の【刑訴法条文(2)】を参照下さい。