ゴーン事件の概要

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2021年4月8日木曜日

刑訴法条文(1)


刑事司法手続きに関する基本法

ゴーン事件に関係する条項

捜査手続編1

司法取引

日本法制史上、最悪の立法と言っても過言ではない。検察が従来から行って来た「ヤミ司法取引」を何と法律で堂々と行うことを可能にした最悪の法律である。これは日本の立法が事実上官僚に支配され、国会議員はただの「飾り」だという実態を反映したものでもある。刑事訴訟法は法務官僚、即ち、検察官と裁判官らによって、都合よく改変及び解釈されている。在野の弁護士らは民事弁護で生業重視の生活で手一杯で、違法立法の監視など全く期待できない。学者に至っては、ほぼ司法試験や公務員試験の予備校講師程度の力量しかなく、全く学界としての社会的機能・実務監視機能を喪失している。これが日本の法治主義の実態でもある。

正義を実現する手続である司法手続に本来、利益や効率・結果の達成を目的とする「取引」があってはならない。許される最小限の場合が、被告人の利益となる場合である。それも被告人が同意や合意してのうえである。

今回導入された司法取引法は全く被告人の利益に反し、検察官・裁判官の利益のためだけに資する国家の法としてはその存在が許されないものである。もっとも共犯事件のみに適用される、共犯者裏切り型・責任転嫁型・冤罪可能型であるから、協力共犯者にだけは利益となるが、有罪とされた共犯者には最悪の制度となる。

この制度の悪質なところは、今回、在野の弁護士まで加担させたことである。これで、在野に悪徳弁護士が多数存在することも証明されたし、どのような種類の弁護士が協力するかも国民には明らかになってきた。悪名高きヤメ検弁護士らである。違法手続とわかっていて協力する弁護士らだから、それ以外にはまともな弁護士はいない。ここまで司法界が腐敗してきているのであるから、国民もそろそろ目を覚ますべきではないか。

加担弁護士が如何に悪事を働くかについては別稿で詳論している。