ゴーン事件の概要

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2021年4月8日木曜日

憲法条文


刑事司法手続きに関する規定

適正手続条項

Due Process of Law

憲法第31条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

本条は、アメリカ合衆国憲法修正第5条および第14条の「何人も、法の適正な手続き(Due process of law)によらずに、生命、自由、または財産を奪われることはない」という、デュー・プロセス・オブ・ローに由来する。

これは単に法律の条文に従えば良いという意味では全く無い。法律が適正であること、解釈が適正であることまでを要求している。勿論、適正な法律が存在しないことも、本条違反となる。

ゴーン事件では検察の行為には,違法な司法取引の他、公訴時効法違反、金商法違反、人質司法、数多くの刑訴法違反(これは裁判所との共同行為)と驚くほどの法律違反がある。検察が一方的にリーク情報を流してマスコミを誘導していることもゴーンの主張するように、守秘義務違反である。冤罪は単に事実認定の誤りではなく、膨大な法律違反を伴った検察と裁判所の犯罪である。

迅速裁判請求権

上限の規定がない現実 無限裁判

憲法第37条1項  すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。

この迅速裁判義務規定を引き受ける具体的法律の規定がない。文字通り画餅である。このため、事実に争いがある事件では5年10年の裁判はザラにある。特に有名冤罪事件では15年近くのものが複数あり、甲山事件では確定判決となるまでに25年の歳月を費やした。これが憲法を頂点とする法治国家と法匪が主張する実態である。

ゴーン事件も逮捕起訴以来、既に1年2か月もなるのに、第一回公判期日さえ指定されていない。検察が抵抗し、裁判所がそれを容認しているからである。何故か。検察は人質司法の失敗により、自白という唯一の有力証拠を獲得できなかった。しかも、司法取引というそれ自体違法な手続で証拠を収集した。弁護団からこれらについて証拠開示を求められており、それを頑強に否定しているからである。