ゴーン事件の概要

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2021年4月5日月曜日

司法取引

日本版司法取引法は仲間裏切り型共犯者責任転嫁型であり、存在形式そのものが法秩序に違反し善良な風俗に反する。生まれながらの犯罪立法であり、このような法律が成立 すること自体、日本の法制度の後進性未熟性であり法治主義に反する。

冤罪の原因となる不法な法制度である。

 弁護士倫理違反

日本版司法取引は共犯者と受任弁護士及び検察官の3者の合意で成立する。協力共犯者は他の共犯者について証言したり証拠を提出して捜査協力を行い、検察官はこの協力に、刑事責任の各種の軽減免除手段で対応する(この点で裁判官の科刑裁量権を不当に制限する)。受任弁護士は協力共犯者の保佐人的立場で同意書に署名する。司法取引の内容は書面により確認され3者の合意により成立する。

ここで直ちに明らかになることは、受任弁護士が最初から協力共犯者の共犯性を認めていることである。この時点では協力共犯者は自称共犯者でしかない。自称共犯者は無罪かもしれないし、主犯かもしれない。真実の追及もしないまま、自称共犯者の言いなりで合意書面に同意署名することは、明かに弁護士倫理に反する。真実義務に違反するからである。

真実無罪の場合には依頼人利益に反するから、委任の本旨に反する。当然、協力共犯者が責任逃れのため無実や罪の軽い共犯者に責任転嫁しているかどうかの確認もできていないから、他の共犯者との関係では受任弁護士は違法行為者となる。この問題は構造的なものであるから、日本版司法取引法は存在形式が違法犯罪である。

 自称共犯者の問題

共犯者の自白はその信用性において従来からも問題視されてきた。供述証拠の信用性はただでさえ真偽を確認することが困難なうえ、責任転嫁のため、虚偽の証言をする可能性が高いのであるから、それに同意弁護士がついたとて、何の信用性の担保にはならない。

過去に見られた共犯者の自白には共犯者ですらないのに、自己の他の犯罪を軽くするため、ヤミ契約により共犯者自白をした例もある。問題は誰が同意弁護士を引き受けるのか。これが悪名高いヤメ検であることはもはや国民誰もが知っている。結局、日本の司法取引はヤメ検弁護士と現役検察官の協同作品としての張子の虎である。何のために創ったか。

自称共犯者の裏切りこそが検察の泣き所である。本件でもハリ・ナダと大沼敏明が自分は共犯ではない、と言い出したら、検察は全ての主張が崩れてしまう。裁判は敗訴する上、責任問題も浮上する。そんな時こそ、ヤメ検が防波堤となってくれることは言うまでも無い。

ハリ・ナダと大沼は刑事責任こそ免れているが、民事責任は別論である。陰謀が続いても崩れ去っても、これら2名の会社に対する責任の株主総会での追及は不可避である。ゴーンは日産の株主でもあり、大株主にルノーがいる。これら2名の命運は風前の灯火である。

 違法収集証拠

本件では2名の自称共犯者が存在するが、被疑犯罪の形態上、証拠となる会計資料はすべて会社の所有物であり、それを会社の許諾なしで第三者に提供することは窃盗罪となる。会計資料の内容を口頭で供述しても犯罪であることには何らかわりはない。結局、協力共犯者は泥棒をして捜査協力したもので、違法捜査である。

これは法律の専門家である受任弁護士は無論、検察官にも自明の事実である。証拠は違法収集証拠となり、証拠能力が否定される。それ故、弁護団の司法取引に関する証拠の開示請求に検察は抵抗し続けた。

 従来から存在するヤミの司法取引

本件事件は表の司法取引とヤミの司法取引が同時に存在する希少な例である。ヤミの司法取引は検察官と本来被疑者となるべき者との間のヤミの非合法契約であるから、その存在を直接証明することはできない。しかし本来被疑者となるべき者が被疑者とならず、検挙されたゴーンとケリーに対して敵性証人となり証言することで、その存在が推認される。

本件事件では西川元代表取締役がそれである。

 闇に葬られる本件司法取引の運命

人質司法が失敗したため、検察は有効な証拠でゴーンらを有罪と立証することが出来なくなった。そこにきて、ゴーンの国外脱出である。検察・裁判所が全力を挙げて判決阻止に走ることは明白である。人質司法の失敗は、司法取引の犯罪性の露呈を意味する。

これを隠蔽するためにもゴーンの裁判は開かれない。開かれないままにすることはできないから、数年後、または数十年後、交代した裁判官が、何食わぬ顔をして公訴棄却をすることになる。人が忘れた頃に。

だが、ゴーンは黙ってこの検察と裁判所の不正行為を見逃すことは無い。反撃としてのあらゆる法的手段や裁判が国内外で勃発する。ゴーンは既に国際手配の不当性を世界にアピールしている。ICPOが国際手配を取消せば、日本の面目は丸つぶれとなることは必定である。

詳細は投稿の【ICPO国際手配】を参照下さい。

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