ゴーン事件の概要

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2021年4月7日水曜日

事実の概要 (4)

 

人質司法の失敗

強制的な自白の獲得に失敗した検察にはもはや有力な証拠は何もない。

人質司法は言い換えれば自白中心裁判である。検察はこれに失敗したので、ゴーンを有罪にする有力な証拠を持たないから、裁判の結果は見えている。ここで検察官と裁判官が採る方法は、可能な限り裁判を長期化することである。

既にその兆候は現れている。逮捕起訴して1年3か月にもなるのに、第一回公判期日さえ指定されていないのである。期日指定が遅延している理由は、驚くべきことに、審理を迅速に効率よくするための制度である筈の公判前整理手続きにおいて、検察が司法取引に関する証拠開示を拒否し、抵抗し、それを裁判所が容認しているためである。検察は自己の利益のためなら、迅速裁判のために法が定める事前整理手続きであっても、公然と蹂躙無視するのである。

脱出事件の悪用

弁護人選が選任されていれば、被告人出頭不能でも公判手続きは開始しなければならない。

裁判所が期日指定を遅延している最中にゴーンの国外脱出事件が起こった。弁護人が選任されているから、被告人の法廷出頭不能が起こっただけである。刑事訴訟法は明文でこの場合でも公判手続きができることを規定している(法286条の2)。それにも拘わらず、裁判所は無意味な公判分離手続を取った。明らかにゴーンの裁判を一時停止又は公訴棄却するものと思われる。そうなれば、完全な憲法違反であり、刑事訴訟法違反となる。

煙幕作戦

検察は国民の関心を目先の事件に誘導した。

検察は実効性のないICPO手配を乱発し、自ら、自縄自縛のアリ地獄に落ち込んでいる。ICPO手配は加盟国の平等主義と世界主議の理念のもとに運営されており、検察が国内向けのポーズや煙幕作戦として利用すれば、手痛いしっぺ返しをうけることを知らないでいる。先ず第一に被手配者の裁判地の合意を40日以内に合意することを求められている。被手配者が日本人でなければ、当然の手続であり、ここで頓挫することは明白である。第二に、被手配者から国際手配の取消請求を受けるだろう。本気で罪の処罰を考えているなら裁判地に拘る理由はないから、合意の拒否は不誠実そのものと評価判断される。